最高裁判所第三小法廷 昭和55(あ)602 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人関周行の上告趣意は、憲法三二条、三七条二項違反をいうが、記録によれ
ば、原審の証人採否に関する措置は裁判所に与えられた自由裁量の範囲内の措置で
あり、所論は前提を欠く違憲の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたら
ない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五五年六月一七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 寺 田 治 郎
裁判官 環 昌 一
裁判官 横 井 大 三
裁判官 伊 藤 正 己
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